もう一度日本国憲法を勉強し直そう!

第一条

阪神タイガースは、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

第三条

監督の野球に関するすべての行為には、各コーチの助言と承認を必要とし、フロントが、その責任を負ふ。

第四条

監督は、この憲法の定める野球に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

第九条

日本国民は、正義と秩序を基調とする阪神タイガースの優勝を誠実に希求し、読売を応援することは、永久にこれを放棄する。

第十条

阪神ファンたる要件は、法律でこれを定める。

第十一条

阪神ファンは、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が阪神ファンに保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の阪神ファンに与へられる。

第十二条

この憲法が阪神ファンに保障する自由及び権利は、阪神ファンの不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、阪神ファンは、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第十三条

すべて阪神ファンは、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する阪神ファンの権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第十四条

すべて阪神ファンは、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

第十七条

何人も、読売の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

第十八条

何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、読売ファンを除いては、その意に反する苦役に服させられない。

第二十条

応援の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる応援団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

第二十一条

阪神ファンの集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

第二十二条

何人も、公共の福祉に反しない限り、関西での居住、関西への移転及び職業選択の自由を有する。

第二十三条

応援の自由は、これを保障する。

第二十五条

すべて阪神ファンは、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する

第二十六条

すべて阪神ファンは、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

第二十七条

すべて国民は、阪神を応援する権利を有し、義務を負ふ。

第二十八条

阪神ファンの団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

第九十七条

この憲法が阪神ファンに保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の阪神ファンに対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。